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1.社会保険の加入 |
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数値は月給・賞与に対する%(政管健保の場合) |
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会社負担
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個人負担
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健康保険料
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4.985 (各々)(東京都内の場合) |
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介護保険料(40歳〜64歳) |
0.86(各々) |
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厚生年金保険料 |
2013年9月〜 8.56(各々)
2014年9月〜 8.737(各々) 2015年9月〜 8.914(各々) 2016年9月〜 9.091(各々) 2017年9月〜 9.15(各々) |
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児童手当拠出金 |
0.15 |
なし |
→年金事務所で手続
2.労働保険の加入 |
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数値は月給・賞与に対する%(その他の各種事業の場合)
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会社負担
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個人負担
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労災保険料
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0.3
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なし
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雇用保険料
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0.85
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0.5
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労災保険→労働基準監督署で手続
雇用保険→職業安定所(ハローワーク)で手続
1.社会保険は、法人でない(個人)場合は、一部(5人以上の製造業・物品販売業等)を除き、 加入するかしないかは自由です。 2.労働保険は、法人でない(個人)場合であっても1人でも採用したら加入が必要です。 |
1.健康保険は、退職後も引き続き加入することができます。保険料は全額負担しますが、上限がありますので、給与が高かった人は国民健康保険に入るより得な場合があります。扶養家族も退職前と同様に認められます。(任意継続被保険者の制度)
2.年金は、国民年金に切り替えることになります。 3.雇用保険(失業保険)は、創業の準備を始めたりしたときから 失業とはいえず、失業給付は受けられませんが、事業を開始し、人を採用 して雇用保険の適用事業主となれば、再就職手当が受けれる(一定の要件 あり)ことがあります。そのためには、退職時に離職票を受け取り、職安で手続きをとっておきましょう。 →住所地の職安(ハローワーク)で手続 |
社員を雇うのであれば、下記の項目について検討・対応が必要です。 最初から一度に困難であれば、徐々に整備・対応を。 3.労働条件の整備 4.賃金体系の整備 5.人事評価の整備 6.就業規則の整備・作成 7.諸官庁への届出(一部抜粋) |
お問い合わせ先:info@naiki.ne.jp |