会社を作ったら見るページ! 独立する人必見起業家のページ。


法人(株式会社・合資会社・合名会社など)として創業

1.社会保険の加入

社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要です。
社員の採用がなくても役員だけでも加入しなければなりません。
健康保険と厚生年金保険のセットで加入します。
保険料は、
健康保険:月給と賞与の約10%(介護保険料除く)
厚生年金保険:月給と賞与の約17%余り
と結構高く なっています。これを会社と社員とで半分ずつ負担します。(政管健保の場合)

数値は月給・賞与に対する%(政管健保の場合)
 
会社負担
個人負担
健康保険料
4.985 (各々)(東京都内の場合)
介護保険料(40歳〜64歳)
0.86(各々)
厚生年金保険料
2013年9月〜 8.56(各々)
2014年9月〜 8.737(各々)
2015年9月〜 8.914(各々)
2016年9月〜 9.091(各々)
2017年9月〜 9.15(各々)
児童手当拠出金
0.15
なし

年金事務所で手続

2.労働保険の加入

社員を採用したら労働保険(労災保険・雇用保険)の加入が必要です。
アルバイト・契約社員等であっても加入します。
社会保険の代わりは国民健康保険や国民年金がありますが、労働保険には代わるものがありません。人を採用したら是非加入しておきましょう。
保険料は、社会保険料と違い、比較的安くなっています。

数値は月給・賞与に対する%(その他の各種事業の場合)
 
会社負担
個人負担
労災保険料
0.3
なし
雇用保険料
0.85
0.5


労災保険→労働基準監督署で手続         
雇用保険→職業安定所(ハローワーク)で手続   

 

個人として起業

1.社会保険は、法人でない(個人)場合は、一部(5人以上の製造業・物品販売業等)を除き、
  加入するかしないかは自由です。

2.労働保険は、法人でない(個人)場合であっても1人でも採用したら加入が必要です。

 

サラリーマンから独立するとき

1.健康保険は、退職後も引き続き加入することができます。保険料は全額負担しますが、上限がありますので、給与が高かった人は国民健康保険に入るより得な場合があります。扶養家族も退職前と同様に認められます。(任意継続被保険者の制度)

  ◇続ける場合  (1)健保組合に加入のとき→健保組合で20日以内に手続
            (2)協会けんぽに加入のとき→住所地の協会けんぽ都道府県支部で20日以内に手続

  ◇国民健康保険に切り替える場合→市区町村で手続

2.年金は、国民年金に切り替えることになります。
  
  →市区町村で手続

3.雇用保険(失業保険)は、創業の準備を始めたりしたときから 失業とはいえず、失業給付は受けられませんが、事業を開始し、人を採用 して雇用保険の適用事業主となれば、再就職手当が受けれる(一定の要件 あり)ことがあります。そのためには、退職時に離職票を受け取り、職安で手続きをとっておきましょう。

  →住所地の職安(ハローワーク)で手続

 

社員を雇うなら

社員を雇うのであれば、下記の項目について検討・対応が必要です。 最初から一度に困難であれば、徐々に整備・対応を。

1.社会保険の加入

2.労働保険の加入

3.労働条件の整備
  労働時間・休憩・休日・休暇・契約期間の有無など

4.賃金体系の整備
  賃金の決定基準:能力・職務・成果・業績・役割など
  賃金形態:月給・年俸・日給・時間給・歩合給など
  賃金の見直し:見直しの時期・方法・額・率など
  賞与:有無・決定基準・支給時期など
  退職金:有無・対象者・計算方法・支給時期・支給制限・支払準備など

5.人事評価の整備
  評価の対象・方法・時期・評価差の程度・フィードバックなど

6.就業規則の整備・作成
  就業規則・賃金規程・育児休業規程・介護休業規程・退職金規程など

7.諸官庁への届出(一部抜粋)
  
  税務署へ
   給与支払事務所等の開設届出書
   源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

  労働基準監督署へ
   適用事業報告
   就業規則作成届(10人以上の場合)
   時間外・休日労働に関する協定届(必要に応じて)
   裁量労働に関する協定届(必要に応じて)

 

 

お問い合わせ先:info@naiki.ne.jp