私どもの報酬額(標準額)は次のとおりです。
具体的には、受託業務の内容、範囲、頻度、業種などによって各社毎に大きく異なります。
お話を伺った上で、お見積り申し上げます。
以下に掲げる報酬は、標準額ですので目安としてご覧下さい。(消費税別 単位:円)
@人事・労務顧問報酬
人事・労務問題に関する相談・指導を継続的に行う場合の報酬です。
(メール・電話・面談により行います。)
顧問報酬月額
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50,000〜200,000
(企業規模・業種・頻度などにより)
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A労働・社会保険の新規加入 (会社として初めて社会保険・労働保険に加入するとき)
規模(人)
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健康保険・厚生年金保険
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労災保険・雇用保険
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1〜4
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80,000
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80,000
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5〜9
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100,000
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100,000
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10〜19
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120,000
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120,000
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20〜
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1人増すごとに2,000円を加算
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B顧問報酬
継続的に、通常発生する手続業務を行い、日常的な相談業務を行う場合の報酬です。
人 員
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4人以下
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5〜9人
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10〜19人
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20〜29人
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報酬月額
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20,000
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30,000
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40,000
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50,000
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人 員
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30〜49人
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50〜69人
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70〜99人
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100〜149人
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報酬月額
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60,000
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80,000
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100,000
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130,000
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人 員
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150〜199人
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200〜249人
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250〜299人
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300〜349人
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報酬月額
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160,000
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190,000
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220,000
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250,000
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人 員
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350〜399人
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400〜499人
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500人以上
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報酬月額
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300,000
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350,000
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別途協議
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C保険料の算定・申告
社会保険料:年1回(7月)保険料決定のための届出手続の報酬です。
労働保険料:年1回(4〜5月)保険料決定のための届出手続の報酬です。
通常、上記「2」の顧問報酬と合わせ、年間14カ月分となります。
法令
規模 |
健康保険・厚生年金保険月額算定
基礎届・月額変更届 |
労働保険料概算・確定申告
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継続事業
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一括有期事業
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有期事業
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1〜9人
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30,000
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30,000 |
工事件数24件未満
40,000 24件以上48件未満 60,000 48件以上 協議 |
50,000
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10〜19人
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40,000
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40,000
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20〜29人
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50,000
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50,000
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30〜39人
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60,000
|
60,000
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||
40〜49人
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70,000
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|||
50人以上
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協 議
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D手続報酬
1.諸届・給付申請
項 目
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一般的なもの
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複雑なもの
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諸届・報告
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20,000
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協 議
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給付請求
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30,000
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年金請求
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30,000
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2.労働者派遣法の手続
一般労働者派遣事業許可申請・更新
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200,000
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特定労働者派遣事業届
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150,000
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派遣事業報告・変更など
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各50,000
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3.就業規則、諸規程等の作成・変更
就業規則 | 200,000〜 |
賃金規程・退職金規程・その他の諸規程 | 各100,000〜 |
E人事・労務管理報酬
人事・労務管理の各項目について、相談・指導、調査・分析・企画・立案、運用・指導を行う場合の報酬です。
項 目 の 例 示 | 相談・指導 | 調査・分析・企画・立案 |
賃金診断・職能給・職務給・業績連動型賞与 ポイント制賞与・退職金制度 年俸制・ 人事考課・目標管理 フレックスタイム制・裁量労働制 など |
100,000 | 各500,000〜 規模・難易度等 により協議 |
考課者訓練 1回(1日6〜7時間)につき | 250,000 |
F相談報酬
相談報酬とは、人事制度、労務問題、労働社会保険諸法令等につき、相談に応じまたは指導する場合の報酬です。
内木(代表)が対応する場合 | 1時間以内 20,000 | 訪社(オンサイト)による場合は、 左記の額の50%増とします。 |
内木以外の者が対応する場合 | 1時間以内 15,000 |
G給与計算業務
基本料
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1回につき 20,000
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人数割
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1人につき 500
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※各社毎に、給与体系が異なること、データの受渡しの方法、チェック業務の範囲などによって料
金が異なります。打ち合わせの上、お見積り致します。
※賞与計算は1回につき給与計算と同額になります。
(賞与が年2回の場合、合計年間14カ月分となります。)
お問い合わせ先:info@naiki.ne.jp |