内木社会保険労務士事務所の報酬額

私どもの報酬額(標準額)は次のとおりです。
具体的には、受託業務の内容、範囲、頻度、業種などによって各社毎に大きく異なります。
お話を伺った上で、お見積り申し上げます。

以下に掲げる報酬は、標準額ですので目安としてご覧下さい。(消費税別 単位:円)


@人事・労務顧問報酬

人事・労務問題に関する相談・指導を継続的に行う場合の報酬です。
(メール・電話・面談により行います。)

顧問報酬月額
50,000〜200,000
(企業規模・業種・頻度などにより)


A労働・社会保険の新規加入 (会社として初めて社会保険・労働保険に加入するとき)

規模(人)
健康保険・厚生年金保険
労災保険・雇用保険
1〜4
80,000
80,000
5〜9
100,000
100,000
10〜19
120,000
120,000
20〜
1人増すごとに2,000円を加算


B顧問報酬

 継続的に、通常発生する手続業務を行い、日常的な相談業務を行う場合の報酬です。

人  員
4人以下
5〜9人
10〜19人
20〜29人
報酬月額
20,000
30,000
40,000
50,000

人  員
30〜49人
50〜69人
70〜99人
100〜149人
報酬月額
60,000
80,000
100,000
130,000

人  員
150〜199人
200〜249人
250〜299人
300〜349人
報酬月額
160,000
190,000
220,000
250,000

人  員
350〜399人
400〜499人
500人以上
  
報酬月額
300,000
350,000
別途協議
  


C保険料の算定・申告

 社会保険料:年1回(7月)保険料決定のための届出手続の報酬です。
 労働保険料:年1回(4〜5月)保険料決定のための届出手続の報酬です。
 通常、上記「2」の顧問報酬と合わせ、年間14カ月分となります。

法令
規模  
健康保険・厚生年金保険月額算定
基礎届・月額変更届
労働保険料概算・確定申告
継続事業
一括有期事業
有期事業
1〜9人
30,000

30,000

工事件数24件未満
40,000
24件以上48件未満
60,000
48件以上 協議
50,000
10〜19人
40,000
40,000
20〜29人
50,000
50,000
30〜39人
60,000
60,000
40〜49人
70,000
50人以上
協 議


D手続報酬

1.諸届・給付申請

項  目
一般的なもの
複雑なもの
諸届・報告
20,000
協 議
給付請求
30,000
年金請求
30,000

2.労働者派遣法の手続

一般労働者派遣事業許可申請・更新
200,000
特定労働者派遣事業届
150,000
派遣事業報告・変更など
各50,000


3.就業規則、諸規程等の作成・変更

就業規則 200,000〜
賃金規程・退職金規程・その他の諸規程 各100,000〜

E人事・労務管理報酬

人事・労務管理の各項目について、相談・指導、調査・分析・企画・立案、運用・指導を行う場合の報酬です。

項 目 の 例 示 相談・指導 調査・分析・企画・立案
賃金診断・職能給・職務給・業績連動型賞与
ポイント制賞与・退職金制度
年俸制・ 人事考課・目標管理
フレックスタイム制・裁量労働制  など
100,000 各500,000〜
規模・難易度等
により協議
考課者訓練 1回(1日6〜7時間)につき 250,000


F相談報酬

 相談報酬とは、人事制度、労務問題、労働社会保険諸法令等につき、相談に応じまたは指導する場合の報酬です。

内木(代表)が対応する場合 1時間以内 20,000 訪社(オンサイト)による場合は、
左記の額の50%増とします。
内木以外の者が対応する場合 1時間以内 15,000


G給与計算業務

基本料
1回につき 20,000
人数割
1人につき 500

※各社毎に、給与体系が異なること、データの受渡しの方法、チェック業務の範囲などによって料
 金が異なります。打ち合わせの上、お見積り致します。

※賞与計算は1回につき給与計算と同額になります。
(賞与が年2回の場合、合計年間14カ月分となります。)

 

お問い合わせ先:info@naiki.ne.jp